2015年11月02日その他
作業環境測定基準の一部が改正され、下記の物質について検知管方式による測定が認められました。
(厚生労働省 平成27年10月5日付 基発1005第3号)
適用日は平成27年11月1日です。
(厚生労働省 平成27年10月5日付 基発1005第3号)
適用日は平成27年11月1日です。
特定化学物質
- 臭化メチル
有機溶剤
- イソブチルアルコール
- テトラヒドロフラン
- ノルマルヘキサン
- メチルエチルケトン
(これらの物質以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれのあるときを除く)
ガステックでは管理濃度の10分の1の濃度まで測定可能な下記の検知管を用意しておりますので ぜひご活用ください。
測定対象気体名 | 管理濃度 (ppm) | 使用検知管名 | 測定範囲 (ppm) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
臭化メチル | 1 | 136LL | 臭化メチル | 0.1~3.0 | |
イソブチルアルコール | 50 | 116 | イソブチルアルコール | 4~150 | |
テトラヒドロフラン | 50 | 159L | テトラヒドロフラン | 5~232 | |
ノルマルヘキサン | 40 | 102L | ヘキサン | 4~1200 | |
102TP | ヘキサン | 2~80 | ※1 | ||
メチルエチルケトン | 200 | 152L | メチルエチルケトン | 10~384 | |
152TP | メチルエチルケトン | 20~300 | ※1 |
※1連続吸引式検知管
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