あらゆる気体の測定に 株式会社ガステック

作業環境測定基準改正に伴い、検知管測定が認められた物質について

2015年11月02日その他
作業環境測定基準の一部が改正され、下記の物質について検知管方式による測定が認められました。
(厚生労働省 平成27年10月5日付 基発1005第3号)
適用日は平成27年11月1日です。

特定化学物質

  • 臭化メチル

有機溶剤

  • イソブチルアルコール
  • テトラヒドロフラン
  • ノルマルヘキサン 
  • メチルエチルケトン

(これらの物質以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれのあるときを除く)

ガステックでは管理濃度の10分の1の濃度まで測定可能な下記の検知管を用意しておりますので ぜひご活用ください。

測定対象気体名 管理濃度 (ppm) 使用検知管名 測定範囲 (ppm) 備考
臭化メチル 1 136LL 臭化メチル 0.1~3.0  
イソブチルアルコール 50 116 イソブチルアルコール 4~150  
テトラヒドロフラン 50 159L テトラヒドロフラン 5~232  
ノルマルヘキサン 40 102L ヘキサン 4~1200  
102TP ヘキサン 2~80 ※1
メチルエチルケトン 200 152L メチルエチルケトン 10~384  
152TP メチルエチルケトン 20~300 ※1

※1連続吸引式検知管

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