あらゆる気体の測定に 株式会社ガステック

関係法令

検知管等に関連する法令を抜粋してご紹介しております。

労働安全衛生法

(作業環境測定)
第六十五条  事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
2  前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。
3  厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。
4  厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。
5  都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

(当社ホームページ更新日:2017年3月21日)

労働安全衛生法施行令

(作業環境測定を行うべき作業場)
第二十一条 法第六十五条第一項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
二 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
三 著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
四 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの
五 中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
六 別表第二に掲げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定めるもの
七 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場(同号3の3、11の2、13の2、15、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う作業で厚生労働省令で定めるものを行うものを除く。)、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
八 別表第四第一号から第八号まで、第十号又は第十六号に掲げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
九 別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
十 別表第六の二に掲げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場

(当社ホームページ更新日:2017年3月21日)

有機溶剤中毒予防規則

(測定)
第二十八条  令第二十一条第十号 の厚生労働省令で定める業務は、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。
2  事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。
3  事業者は、前項の規定により測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一  測定日時
二  測定方法
三  測定箇所
四  測定条件
五  測定結果
六  測定を実施した者の氏名
七  測定結果に基づいて当該有機溶剤による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

(測定結果の評価)
第二十八条の二
事業者は、前条第二項の屋内作業場について、同項又は法第六十五条第五項 の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
2  事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一  評価日時
二  評価箇所
三  評価結果
四  評価を実施した者の氏名

(評価の結果に基づく措置)
第二十八条の三  事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。
2  事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知しなければならない。
一  常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

第二十八条の四  事業者は、第二十八条の二第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2  前項に定めるもののほか、事業者は、前項の場所については、第二十八条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知しなければならない。
一  常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

(当社ホームページ更新日:2017年3月21日)

特定化学物質障害予防規則

(測定及びその記録)
第三十六条  事業者は、令第二十一条第七号 の作業場(石綿等(石綿障害予防規則 (平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条 に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るもの及び別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。)について、六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。
2  事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一  測定日時
二  測定方法
三  測定箇所
四  測定条件
五  測定結果
六  測定を実施した者の氏名
七  測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
3  事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第三第一号1、2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第二号3の2から6まで、8、8の2、11の2、12、13の2から15まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の2に掲げる物に係る測定の記録並びに同号11若しくは21に掲げる物又は別表第一第十一号若しくは第二十一号に掲げる物(以下「クロム酸等」という。)を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行った令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る測定の記録については、三十年間保存するものとする。
4  令第二十一条第七号 の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一  第二条の二各号に掲げる業務
二  第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項 の場合における同項 の業務(別表第一第三十七号に掲げる物に係るものに限る。)

(測定結果の評価)
第三十六条の二  事業者は、令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物又は同表第二号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
2  事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一  評価日時
二  評価箇所
三  評価結果
四  評価を実施した者の氏名
3  事業者は、前項の評価の記録のうち、令別表第三第一号6若しくは7に掲げる物又は同表第二号3の3から6まで、8の2、11の2、13の2から15まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、27の2、29、30、31の2、33の2若しくは34の2に掲げる物に係る評価の記録並びにクロム酸等を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行った令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る評価の記録については、三十年間保存するものとする。

(評価の結果に基づく措置)
第三十六条の三  事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。
2  事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該特定化学物質の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。
3  前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知しなければならない。
一  常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第三十六条の四  事業者は、第三十六条の二第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2  前項に定めるもののほか、事業者は、前項の場所については、第三十六条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知しなければならない。
一  常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

(燻蒸作業に係る措置)
第三十八条の十四  事業者は、臭化メチル等を用いて行う燻蒸作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一  燻蒸に伴う倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸する場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度の測定は、当該倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸する場所の外から行うことができるようにすること。
二  投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸しようとする場所の外から行うこと。ただし、倉庫燻蒸作業又はコンテナー燻蒸作業を行う場合において、投薬作業を行う労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させたときは、この限りでない。
三  倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所からの臭化メチル等の漏えいの有無を点検すること。
四  前号の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに目張りの補修その他必要な措置を講ずること。
五  倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所には、労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。ただし、燻蒸の効果を確認する場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者を、当該燻蒸中の場所に立ち入らせることができる。
六  倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所の扉、ハツチボード等を開放するときは、当該場所から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置を講ずること。
七  倉庫燻蒸作業又はコンテナー燻蒸作業にあっては、次に定めるところによること。
イ 倉庫又はコンテナーの燻蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、目張りをすること。
ロ 投薬作業を開始する前に、目張りが固着していること及び倉庫又はコンテナーの燻蒸しようとする場所から労働者が退避したことを確認すること。
ハ 倉庫の一部を燻蒸するときは、当該倉庫内の燻蒸が行われていない場所に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
ニ 倉庫若しくはコンテナーの燻蒸した場所に扉等を開放した後初めて労働者を立ち入らせる場合又は一部を燻蒸中の倉庫内の燻蒸が行われていない場所に労働者を立ち入らせる場合には、あらかじめ、当該倉庫若しくはコンテナーの燻蒸した場所又は当該燻蒸が行われていない場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該燻蒸が行われていない場所に係る測定は、当該場所の外から行うこと。
八  天幕燻蒸作業にあっては、次に定めるところによること。
イ 燻蒸に用いる天幕は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、網、ロープ等で確実に固定し、かつ、当該天幕の裾を土砂等で押えること。
ロ 投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。
ハ ロの点検を行った場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。
ニ 投薬作業を行うときは、天幕から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置を講ずること。
九  サイロ燻蒸作業にあっては、次に定めるところによること。
イ 燻蒸しようとするサイロは、臭化メチル等の漏えいを防止するため、開口部等を密閉すること。ただし、開口部等を密閉することが著しく困難なときは、この限りでない。
ロ 投薬作業を開始する前に、燻蒸しようとするサイロが密閉されていることを確認すること。
ハ 燻蒸したサイロには、労働者が臭化メチル等により汚染されるおそれのないことを確認するまでの間、労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
十  はしけ燻蒸作業にあっては、次に定めるところによること。
イ 燻蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、天幕で覆うこと。
ロ 燻蒸しようとする場所に隣接する居住室等は、臭化メチル等が流入しない構造のものとし、又は臭化メチル等が流入しないように目張りその他の必要な措置を講じたものとすること。
ハ 投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。
ニ ハの点検を行った場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。
ホ 投薬作業を開始する前に、居住室等に臭化メチル等が流入することを防止するための目張りが固着していることその他の必要な措置が講じられていること及び燻蒸する場所から労働者が退避したことを確認すること。
ヘ 燻蒸した場所若しくは当該燻蒸した場所に隣接する居住室等に天幕を外した直後に労働者を立ち入らせる場合又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等に労働者を立ち入らせる場合には、当該場所又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、当該居住室等の外から行うこと。
十一  本船燻蒸作業にあっては、次に定めるところによること。
イ 燻蒸しようとする船倉は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、ビニルシート等で開口部等を密閉すること。
ロ 投薬作業を開始する前に、燻蒸しようとする船倉がビニルシート等で密閉されていることを確認し、及び当該船倉から労働者が退避したことを確認すること。
ハ 燻蒸した船倉若しくは当該燻蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外した後初めて労働者を立ち入らせる場合又は燻蒸中の船倉に隣接する居住室等に労働者を立ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させるときのほか、当該居住室等の外から行うこと。
十二  第七号ニ、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であって当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者を、当該場所に立ち入らせることができる。

エチレンオキシド 2ミリグラム又は1立方センチメートル
酸化プロピレン 5ミリグラム又は2立方センチメートル
シアン化水素 3ミリグラム又は3立方センチメートル
臭化メチル 4ミリグラム又は1立方センチメートル
ホルムアルデヒド 0.1ミリグラム又は0.1立方センチメートル

備考 この表の値は、温度25度、1気圧の空気1立方メートル当たりに占める当該物の重量又は容積を示す。

2  事業者は、倉庫、コンテナー、船倉等の臭化メチル等を用いて燻蒸した場所若しくは当該場所に隣接する居住室等又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等において燻蒸作業以外の作業に労働者を従事させようとするときは、次に定めるところによらなければならない。ただし、労働者が臭化メチル等により汚染されるおそれのないことが明らかなときは、この限りでない。
一  倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸した場所若しくは当該場所に隣接する居住室等又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
二  前号の規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が前項第十二号の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。

(当社ホームページ更新日:2017年3月21日)

作業環境測定基準

(建築物の室についての測定)
第六条 令第二十一条第五号の建築物の室についての一酸化炭素及び炭酸ガスの含有率等の測定は、次に定めるところによらなければならない。
一 測定点(外気温を測定するための測定点を除く。)は、建築物の室の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置に、一以上とすること。
二 測定は、建築物の室の通常の使用時間中に行うこと。
三 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。

区分 測定機器
一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器
炭酸ガスの含有率 検知管方式による炭酸ガス検定器
室温及び外気温 0.5度目盛の温度計
相対湿度 0.5度目盛の乾湿球の湿度計

(特定化学物質の濃度の測定)
第十条 令第二十一条第七号に掲げる作業場(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を取り扱い、又は試験研究のため製造する屋内作業場及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。第三項及び第十三条において「特化則」という。)別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱う屋内作業場を除く。)における空気中の令別表第三第一号1から7までに掲げる物又は同表第二号1から36までに掲げる物の濃度の測定は、別表第一の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、空気中の次に掲げる物の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。ただし、空気中の次の各号のいずれかに掲げる物の濃度を測定する場合において、当該物以外の物が測定値に影響を及ぼすおそれのあるときは、この限りでない。
一 アクリロニトリル
二 エチレンオキシド
三 塩化ビニル
四 塩素
五 クロロホルム
六 シアン化水素
七 四塩化炭素
八 臭化メチル
九 スチレン
十 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
十一 トリクロロエチレン
十二 弗化水素
十三 ベンゼン
十四 ホルムアルデヒド
十五 硫化水素
3 前二項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる物又は令別表第三第二号3の3、18の3、18の4、19の2、19の3、22の3若しくは33の2(前項第五号、第七号又は第九号から第十一号までに掲げる物のいずれかを主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。)について、特化則第三十六条の二第一項の規定による測定結果の評価が二年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該特定化学物質の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。この場合において、当該単位作業場所における一以上の測定点において第一項に掲げる方法を同時に行うものとする。
4 第二条第一項第一号から第三号までの規定は、前三項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「令別表第三第一号1から7までに掲げる物又は同表第二号1から36までに掲げる物」と、同項第三号ただし書中「相対濃度指示方法」とあるのは「直接捕集方法又は検知管方式による測定機器若しくはこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法」と読み替えるものとする。
5 第三項の許可を受けようとする事業者は、作業環境測定特例許可申請書(様式第一号)に作業環境測定結果摘要書(様式第二号)及び次の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 作業場の見取図
二 単位作業場所における測定対象物の発散源の位置、主要な設備の配置及び測定点の位置を示す図面
6 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第三項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
7 第三項の許可を受けた事業者は、当該単位作業場所に係るその後の測定の結果の評価により当該単位作業場所が第一管理区分でなくなったときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
8 所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、第三項の許可に係る単位作業場所について第一管理区分を維持していないと認めたとき又は維持することが困難であると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。

(酸素及び硫化水素の濃度の測定)
第十二条 令第二十一条第九号の作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定は、次に定めるところによらなければならない。
一 測定点は、当該作業における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の分布の状況を知るために適当な位置に、五以上とすること。
二 測定は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いて行うこと。

区分 測定機器
酸素の濃度 酸素計又は検知管方式による酸素検定器
硫化水素の濃度 検知管方式による硫化水素検定器

(有機溶剤等の濃度の測定)
第十三条 令第二十一条第十号の屋内作業場(同条第七号の作業場(特化則第三十六条の五の作業場に限る。) を含む。)における空気中の令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特化則第三十六条の五において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下この条において「有機則」という。)第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあっては、特化則第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下この条において「特別有機溶剤」という。)を含む。)の濃度の測定は、別表第二(特別有機溶剤にあつては、別表第一)の上欄に掲げる物の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる試料採取方法又はこれと同等以上の性能を有する試料採取方法及び同表の下欄に掲げる分析方法又はこれと同等以上の性能を有する分析方法によらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、空気中の次に掲げる物(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあっては、第十条第二項第五号、第七号又は第九号から第十一号までに掲げる物を含む。)の濃度の測定は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。ただし、空気中の次の各号のいずれかに掲げる物(特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定による測定を行う場合にあっては、第十条第二項第五号、第七号又は第九号から第十一号までに掲げる物のいずれかを含む。)の濃度を測定する場合において、当該物以外の物の測定値に影響を及ぼすおそれのあるときは、この限りでない。
一 アセトン
二 イソブチルアルコール
三 イソプロピルアルコール
四 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
五 エチルエーテル
六 キシレン
七 クレゾール
八 クロルベンゼン
九 酢酸イソブチル
十 酢酸イソプロピル
十一 酢酸エチル
十二 酢酸ノルマル-ブチル
十三 シクロヘキサノン
十四 一・二-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
十五 N・N-ジメチルホルムアミド
十六 テトラヒドロフラン
十七 一・一・一-トリクロルエタン
十八 トルエン
十九 二硫化炭素
二十 ノルマルヘキサン
二十一 二-ブタノール
二十二 メチルエチルケトン
二十三 メチルシクロヘキサノン
3 前二項の規定にかかわらず、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる物(特別有機溶剤(令別表第三第二号3の3、18の3、18の4、19の2、19の3、22の3又は33の2に掲げる物にあっては、前項各号又は第十条第二項第五号、第七号若しくは第九号から第十一号までに掲げる物を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。以下この条において同じ。)を含み、令別表第六の二第二号、第六号から第十号まで、第十七号、第二十号から第二十二号まで、第二十四号、第三十四号、第三十九号、第四十号、第四十二号、第四十四号、第四十五号及び第四十七号に掲げる物にあっては、前項各号又は第十条第二項第五号、第七号若しくは第九号から第十一号までに掲げる物を主成分とする混合物として製造され、又は取り扱われる場合に限る。以下この条において「有機溶剤」という。)について有機則第二十八条の二第一項(特化則第三十六条の五において準用する場合を含む。)の規定による測定結果の評価が二年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、当該有機溶剤の濃度の測定(特別有機溶剤にあつては、特化則第三十六条の五において準用する有機則第二十八条第二項の規定に基づき行うものに限る。)は、検知管方式による測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法によることができる。この場合において、当該単位作業場所における一以上の測定点 において第一項に掲げる方法(特別有機溶剤にあっては、第十条第一項に掲げる方法)を同時に行うものとする。
4 第二条第一項第一号から第三号までの規定は、前三項に規定する測定について準用する。この場合において、同条第一項第一号、第一号の二及び第二号の二中「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じん」とあるのは、「令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特別有機溶剤を含む。)」と、同項第三号ただし書中「相対濃度指示方法」とあるのは、「直接捕集方法又は検知管方式による測定機器若しくはこれと同等以上の性能を有する測定機器を用いる方法」と読み替えるものとする。
5 第十条第五項から第八項までの規定は、第三項の許可について準用する。

(当社ホームページ更新日:2017年3月21日)

作業環境評価基準

(適用)
第一条 この告示は、労働安全衛生法第六十五条第一項の作業場のうち、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第一号、第七号、第八号及び第十号に掲げるものについて適用する。

(測定結果の評価)
第二条 労働安全衛生法第六十五条の二第一項の作業環境測定の結果の評価は、単位作業場所(作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号)第二条第一項第一号に規定する単位作業場所をいう。以下同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号の表の下欄に掲げるところにより、第一管理区分から第三管理区分までに区分することにより行うものとする。
一 A測定(作業環境測定基準第二条第一項第一号から第二号までの規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)のみを行った場合

管理区分 評価値と測定対象物に係る別表に掲げる管理濃度との比較の結果
第一管理区分 第一評価値が管理濃度に満たない場合
第二管理区分 第一評価値が管理濃度以上であり、かつ、第二評価値が管理濃度以下である場合
第三管理区分 第二評価値が管理濃度を超える場合

二 A測定及びB測定(作業環境測定基準第二条第一項第二号の二の規定により行う測定(作業環境測定基準第十条第四項、第十条の二第二項、第十一条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)を行った場合

管理区分 評価値又はB測定の測定値と測定対象物に係る別表に掲げる管理濃度との比較の結果
第一管理区分 第一評価値及びB測定の測定値(2以上の測定点においてB測定を実施した場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)が管理濃度に満たない場合
第二管理区分 第二評価値が管理濃度以下であり、かつ、B測定の測定値が管理濃度の1.5倍以下である場合(第一管理区分に該当する場合を除く。)
第三管理区分 第二評価値が管理濃度を超える場合又はB測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超える場合

2 測定対象物の濃度が当該測定で採用した試料採取方法及び分析方法によって求められる定量下限の値に満たない測定点がある単位作業場所にあっては、当該定量下限の値を当該測定点における測定値とみなして、前項の区分を行うものとする。
3 測定値が管理濃度の十分の一に満たない測定点がある単位作業場所にあっては、管理濃度の十分の一を当該測定点における測定値とみなして、第一項の区分を行うことができる。
4 労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の五において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十八条の二第一項の規定による作業環境測定の結果の評価にあっては、特定化学物質障害予防規則第二条第一項第三号の二に規定する特別有機溶剤を含む。以下この項において同じ。)を二種類以上含有する混合物に係る単位作業場所にあっては、測定点ごとに、次の式により計算して得た換算値を当該測定点における測定値とみなして、第一項の区分を行うものとする。
この場合において、管理濃度に相当する値は、一とするものとする。
C=C1/E1+C2/E2 ……
この式において、C、C1、C2……及びE1、E2……は、それぞれ次の値を表すものとする。
C 換算値
C1、C2……有機溶剤の種類ごとの測定値
E1、E2……有機溶剤の種類ごとの管理濃度

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酸素欠乏症等防止規則

(定義)
第二条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である状態をいう。
二  酸素欠乏等 前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態をいう。
三  酸素欠乏症 酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
四  硫化水素中毒 硫化水素の濃度が百万分の十を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
五  酸素欠乏症等 酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。
六  酸素欠乏危険作業 労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所(以下「酸素欠乏危険場所」という。)における作業をいう。
七  第一種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険作業のうち、第二種酸素欠乏危険作業以外の作業をいう。
八  第二種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険場所のうち、令別表第六第三号の三、第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあっては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業をいう。

(作業環境測定等)
第三条  事業者は、令第二十一条第九号 に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。
2  事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一  測定日時
二  測定方法
三  測定箇所
四  測定条件
五  測定結果
六  測定を実施した者の氏名
七  測定結果に基づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要

(測定器具)
第四条  事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、前条第一項の規定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。

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事務所衛生基準規則

(空気調和設備等による調整)
第五条  事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。
一  浮遊粉じん量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一五ミリグラム以下であること。
二  当該空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が、それぞれ百万分の十以下(外気が汚染されているために、一酸化炭素の含有率が百万分の十以下の空気を供給することが困難な場合は、百万分の二十以下)及び百万分の千以下であること。
三  ホルムアルデヒドの量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一ミリグラム以下であること。
2  事業者は、前項の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を〇・五メートル毎秒以下としなければならない。
3  事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

(作業環境測定等)
第七条  事業者は、労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第五号 の室について、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前年一年間において、当該室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する一年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第二号及び第三号に掲げる事項については、三月から五月までの期間又は九月から十一月までの期間、六月から八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測定とすることができる。
一  一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率
二  室温及び外気温
三  相対湿度
2  事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一  測定日時
二  測定方法
三  測定箇所
四  測定条件
五  測定結果
六  測定を実施した者の氏名
七  測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

第七条の二  事業者は、室の建築(建築基準法第二条第十三号 に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号 に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号 に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行った室における第五条第一項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する六月から九月までの期間に一回、測定しなければならない。

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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令

(特定建築物)
第一条  建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号 に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (平成十八年法律第七十七号)第二条第七項 に規定する幼保連携型認定こども園(第三号において「第一条学校等」という。)の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。
一  興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
二  店舗又は事務所
三  第一条学校等以外の学校(研修所を含む。)
四  旅館

(建築物環境衛生管理基準)
第二条  法第四条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一  空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
イ 空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。

一 浮遊粉じんの量 空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下
二 一酸化炭素の含有率 100万分の10(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあっては、厚生労働省令で定める数値)以下
三 二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下
四 温度 一 17度以上28度以下
二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
五 相対湿度 40パーセント以上70パーセント以下
六 気流 0.5メートル毎秒以下
七 ホルムアルデヒドの量 空気1立方メートルにつき0.1ミリグラム以下

ロ 機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第一号から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。
ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。
ニ 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によって居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。

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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

(一酸化炭素の含有率の特例)
第二条  令第二条第一号 イの表の第二号の厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物は、大気中における一酸化炭素の含有率がおおむね百万分の十をこえるため、居室における一酸化炭素の含有率がおおむね百万分の十以下になるように空気を浄化して供給をすることが困難である建築物とし、同号 の厚生労働省令で定める数値は、百万分の二十とする。

(空気環境の測定方法)
第三条の二  令第二条第一号 ハの規定による測定の方法は、次の各号の定めるところによる。
一  当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において、次の表の各号の上欄に掲げる事項について当該各号の下欄に掲げる測定器(次の表の第二号から第六号までの下欄に掲げる測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を含む。)を用いて行うこと。

一 浮遊粉じんの量 グラスフアイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者により当該機器を標準として較正された機器
二 一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器
三 二酸化炭素の含有率 検知管方式による二酸化炭素検定器
四 温度 0.5度目盛の温度計
五 相対湿度 0.5度目盛の乾湿球湿度計
六 気流 0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計
七 ホルムアルデヒドの量 二・四―ジニトロフェニルヒドラジン捕集―高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四―アミノ―三―ヒドラジノ―五―メルカプト―一・二・四―トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器

二  令第二条第一号 イの表の第一号から第三号までの上欄に掲げる事項について、当該各号の下欄に掲げる数値と比較すべき数値は、一日の使用時間中の平均値とすること。
三  次に掲げる区分に従い、それぞれ次に定める事項について、二月以内ごとに一回、定期に、測定すること。
イ 空気調和設備を設けている場合 令第二条 イの表の第一号から第六号までの上欄に掲げる事項
ロ 機械換気設備を設けている場合 令第二条 イの表の第一号から第三号まで及び第六号の上欄に掲げる事項
四  特定建築物の建築(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号 に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号 に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号 に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行った階層の居室における令第二条第一号 イの表の第七号の上欄に掲げる事項について、当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間(六月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)中に一回、測定すること。

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船員労働安全衛生規則

(検知器具)
第四十四条  船舶所有者は、酸素が欠乏するおそれのある場所における作業を行なわせる船舶には、酸素の量を計るために必要な検知器具を備えなければならない。
2  船舶所有者は、危険物のうち、人体に有害な気体を発散するおそれのある物質を積載する船舶には、当該気体の量を計るために必要な検知器具(他の法令において備えなければならないものを除く。)を備えなければならない。

(危険物等の検知作業)
第四十九条  船舶所有者は、危険物の状態又は人体に有害な気体若しくは酸素の量を検知する作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  検知器具の作動状態を点検すること。
二  検知のために必要な試料を採取する場合は、船倉、密閉された区画等危険物が存在し若しくは存在した場所又は人体に有害な状態が存するおそれのある場所に立ち入らないで、これを行なうこと。
三  やむを得ず前号に掲げる場所に立ち入る場合は、作業に従事する者に危険物又は人体に有害な状態の性質に応じた呼吸具、保護眼鏡、保護衣、保護手袋その他の必要な保護具を使用させること。
四  作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合その他事故があつた場合は、ただちに作業を中止させ、安全性の確認が得られるまでは、作業を再開させないこと。
五  身体の異常を訴えた者には、すみやかに、医師による処置その他の適当な救急措置を講ずること。
六  当該作業により汚染し、又は汚染したおそれのある物を居住場所に持ち込ませないこと。
七  当該作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。

(有害気体等が発生するおそれのある場所等で行う作業)
第五十条  船舶所有者は、人体に有害な気体が発散するおそれのある場所又は酸素が欠乏するおそれのある場所において作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一  作業を開始する前に、及び作業中少なくとも三十分に一回、当該場所における人体に有害な気体又は酸素の量について検知を行い、人体に危害を及ぼすと認められた場合は、換気すること。
二  作業中適宜換気を行うとともに、作業に従事する者に呼吸具、保護眼鏡、保護衣、保護手袋その他の必要な保護具を使用させること。
三  作業に従事する者が頭痛、めまい、吐気等の身体の異常を訴えた場合その他事故があつた場合は、直ちに作業を中止させ、安全性の確認が得られるまでは、作業を再開させないこと。
四  身体の異常を訴えた者には、速やかに、医師による処置その他の適当な救急措置を講ずること。
五  作業場所と外部との連絡のための看視員を配置すること。

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危険物船舶運送及び貯蔵規則

(持運び式ガス検知器等)
第二百十五条  船舶には、運送する貨物に適した二以上の持運び式のガス検知器及び酸素含有率を計測できる装置を備えなければならない。

(ガス検知)
第二百十六条  毒性の貨物を運送する船舶の船倉区域及び防壁間区域に立ち入る場合は、立入り前及び立入り中三十分ごとにガス検知を行わなければならない。

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大気汚染防止法施行令

(有害物質)
第一条  大気汚染防止法 (以下「法」という。)第二条第一項第三号 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一  カドミウム及びその化合物
二  塩素及び塩化水素
三  弗素、弗化水素及び弗化珪素
四  鉛及びその化合物
五  窒素酸化物

(自動車排出ガス)
第四条  法第二条第十四項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一  一酸化炭素
二  炭化水素
三  鉛化合物
四  窒素酸化物
五  粒子状物質

(指定ばい煙)
第七条の二  法第五条の二第一項 の政令で定めるばい煙は、硫黄酸化物及び窒素酸化物とする。

(特定物質)
第十条  法第十七条第一項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一  アンモニア
二  弗化水素
三  シアン化水素
四  一酸化炭素
五  ホルムアルデヒド
六  メタノール
七  硫化水素
八  燐化水素
九  塩化水素
十  二酸化窒素
十一  アクロレイン
十二  二酸化硫黄
十三  塩素
十四  二硫化炭素
十五  ベンゼン
十六  ピリジン
十七  フエノール
十八  硫酸(三酸化硫黄を含む。)
十九  弗化珪素
二十  ホスゲン
二十一  二酸化セレン
二十二  クロルスルホン酸
二十三  黄燐
二十四  三塩化燐
二十五  臭素
二十六  ニッケルカルボニル
二十七  五塩化燐
二十八  メルカプタン

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悪臭防止法施行令 抄

(特定悪臭物質)
第一条  悪臭防止法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一  アンモニア
二  メチルメルカプタン
三  硫化水素
四  硫化メチル
五  二硫化メチル
六  トリメチルアミン
七  アセトアルデヒド
八  プロピオンアルデヒド
九  ノルマルブチルアルデヒド
十  イソブチルアルデヒド
十一  ノルマルバレルアルデヒド
十二  イソバレルアルデヒド
十三  イソブタノール
十四  酢酸エチル
十五  メチルイソブチルケトン
十六  トルエン
十七  スチレン
十八  キシレン
十九  プロピオン酸
二十  ノルマル酪酸
二十一  ノルマル吉草酸
二十二  イソ吉草酸

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学校環境衛生基準

第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
1 教室等の環境(換気、保温、採光、照明、騒音等の環境をいう。以下同じ。)に係る学校環境衛生基準は、次表の左欄に掲げる検査項目ごとに、同表の右欄のとおりとする。

検査項目 基準
換気及び保温等 (1) 換気 換気の基準として、二酸化炭素は、1500ppm 以下であることが望ましい。
(2) 温度 10℃以上、30℃以下であることが望ましい。
(3) 相対湿度 30%以上、80%以下であることが望ましい。
(4) 浮遊粉じん 0.10mg/m3以下であること。
(5) 気流 0.5m/秒以下であることが望ましい。
(6) 一酸化炭素 10ppm 以下であること。
(7) 二酸化窒素 0.06ppm 以下であることが望ましい。
(8) 揮発性有機化合物
ア.ホルムアルデヒド 100μg/m3以下であること。
イ.トルエン 260μg/m3以下であること。
ウ.キシレン 870μg/m3以下であること。
エ.パラジクロロベンゼン 240μg/m3以下であること。
オ.エチルベンゼン 3800μg/m3以下であること。
カ.スチレン 220μg/m3以下であること。
(9) ダニ又はダニアレルゲン 100 匹/m2以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。

2 1の学校環境衛生基準の達成状況を調査するため、次表の左欄に掲げる検査項目ごとに、同表の右欄に掲げる方法又はこれと同等以上の方法により、検査項目(1)~(7)及び(10)~(12)については、毎学年2回、検査項目(8)及び(9)については、毎学年1回定期に検査を行うものとする。

検査項目 方法
換気及び保温等 (1) 換気 二酸化炭素は、検知管法により測定する。
(2) 温度 アスマン通風乾湿計を用いて測定する。
(3) 相対湿度 アスマン通風乾湿計を用いて測定する。
(4) 浮遊粉じん 相対沈降径10μm 以下の浮遊粉じんをろ紙に捕集し、その質量による方法(Low-Volume Air Sampler 法)又は質量濃度変換係数(K)を求めて質量濃度を算出する相対濃度計を用いて測定する。
(5) 気流 カタ温度計又は微風速計を用いて測定する。
(6) 一酸化炭素 検知管法により測定する。
(7) 二酸化窒素 ザルツマン法により測定する。
(8) 揮発性有機化合物 揮発性有機化合物の採取は、教室等内の温度が高い時期に行い、吸引方式では30 分間で2回以上、拡散方式では8時間以上行う。
ア.ホルムアルデヒド ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着/溶媒抽出法により採取し、高速液体クロマトグラフ法により測定する。
イ.トルエン 固相吸着/溶媒抽出法、固相吸着/加熱脱着法、容器採取法のいずれかの方法により採取し、ガスクロマトグラフ-質量分析法により測定する。
ウ.キシレン
エ.パラジクロロベンゼン
オ.エチルベンゼン
カ.スチレン
(9) ダニ又はダニアレルゲン 温度及び湿度が高い時期に、ダニの発生しやすい場所において1m2 を電気掃除機で1分間吸引し、ダニを捕集する。捕集したダニは、顕微鏡で計数するか、アレルゲンを抽出し、酵素免疫測定法によりアレルゲン量を測定する。

第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準
1 水泳プールに係る学校環境衛生基準は、次表の左欄に掲げる検査項目ごとに、同表の右欄のとおりとする。

施設・設備の衛生状態
検査項目 基準
(12) 屋内プール
ア.空気中の二酸化炭素 1500ppm 以下が望ましい。
イ.空気中の塩素ガス 0.5ppm 以下が望ましい。
ウ.水平面照度 200 lx 以上が望ましい。

2 1の学校環境衛生基準の達成状況を調査するため、次表の左欄に掲げる検査項目ごとに、同表の右欄に掲げる方法又はこれと同等以上の方法により、検査項目(1)~(6)については、使用日の積算が30日以内ごとに1回、検査項目(7)ついては、使用期間中の適切な時期に1回以上、検査項目(8)~(12)については、毎学年1回定期に検査を行うものとする。

施設・設備の衛生状態
検査項目 方法
(12) 屋内プール
ア.空気中の二酸化炭素 検知管法により測定する。
イ.空気中の塩素ガス 検知管法により測定する。
ウ.水平面照度 日本工業規格 C 1609 に規定する照度計の規格に適合する照度計を用いて測定する。

(当社ホームページ更新日:2017年3月21日)