検知管の廃棄について
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Q1.
有効期限切れの未使用の検知管が手元にあります。未使用の検知管の場合、どの様に廃棄すればよいのでしょうか。
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A1.
未使用の検知管を廃棄する時は、使用済みの検知管の廃棄と同様に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法/廃掃法)」にしたがい、事業活動に伴う廃棄であれば、産業廃棄物の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、それ以外の場合は一般廃棄物の家庭廃棄物として廃棄します。
ただし、一部の検知管型式には、廃棄物処理法で指定された物質のうち、無機水銀、鉛、六価クロム、セレンのいずれかを含有するものがあるため、これらの含有の有無を、検知管の取扱説明書、または当社ウェブサイトにて確認します。
1. 鉛、六価クロム、セレンが1種類以上含まれる検知管
産業廃棄物の場合、これらの物質を含有する旨、都道府県知事の認可を受けた産廃処理業者に伝え、適切な処理を依頼します。家庭廃棄物の場合は、自治体にその旨を伝え、廃棄を依頼します。
2. 無機水銀が含まれる検知管
「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀使用製品廃棄物」として、産業廃棄物、家庭廃棄物どちらの場合も、廃棄時にその旨を明確に表示し、他の廃棄品と区分します。その上で、産廃処理業者、または自治体に廃棄を依頼します。これは、2017年8月発行の「水銀に関する水俣条約」の適用を受けたものです。なお、鉛、六価クロム、セレンのいずれかを合わせて含有する場合は、それらが含有することを産廃処理業者、または自治体に伝えます。
3. 上記4物質がいずれも含まれない検知管
産業廃棄物の場合、廃棄物処理法の指定物質を含有しない旨、処理業者に伝え廃棄を委託します。家庭廃棄物の場合は、自治体の分別方法にしたがいます。
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Q2.
検知管を使用していますが,使用済みの検知管の処理をどのように行えば良いのでしょうか?
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A2.
使用済み検知管の廃棄について以下のように処理をお願いいたします。
使用済み検知管は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って処理していただくこととなります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の関連する部分を以下に簡単にまとめました。
1.廃棄物には、産業廃棄物と一般廃棄物があります。
使用済み検知管が、事業活動に伴って生じた廃棄物であれば産業廃棄物になります。
一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物を云います。一般廃棄物は、市町村が処理することになっておりますので、処理法等についてご不明な点は、市町村にご相談して、処分してください。
2.産業廃棄物は、事業者が自ら処理しなければならないと規定されております。しかし、通常事業所においては廃棄物処理施設や処分場を持たないため、都道府県知事の認可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理を行っております。
3.使用済みの産業廃棄物の検知管は、ほとんどのものが「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当します。これは、特別に中間処理等を行う必要のない産業廃棄物となります。
4.一部の検知管には、有害物の水銀、鉛、六価クロム、セレン等を含有しているものがあります。これらの物質を含有する検知管の取扱説明書には、その旨を記載してありますので、産業廃棄物処理業者に適切な処理を依頼してください。また、一般廃棄物については、市町村にご相談ください。
5.使用済みの産業廃棄物の検知管を宅配便等の一般手段(産業廃棄物収集運搬業の許可を得ていない業者等)を用いて輸送することや、弊社(産業廃棄物処理業の許可を得ていない者)にその処分を委託することは、委託基準違反として、罰則が適用されます。
また、一般廃棄物も一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処理業者が、設置されており同様になります。
以上の理由からお客様より使用済み検知管をお送りいただいて弊社で処理することは違法行為となります。誠に申し訳ありませんが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従ってご処理していただくようお願い致します。
尚、個々の検知管の廃棄方法につきまして、一覧表にしましたのでご参照ください。
(2024.7.4 更新)