検知管の廃棄について
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Q1.
検知管の廃棄方法を教えてください。(検知管廃棄方法一覧表)
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A1.
検知管は未使用・使用済みのいずれの場合も、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法/廃掃法)」にしたがい、事業活動に伴う廃棄であれば、産業廃棄物の「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、それ以外の場合は一般廃棄物の家庭廃棄物として廃棄します。
ただし、一部の検知管には、廃棄物処理法で掲げられている物質のうち、無機水銀、鉛、六価クロム、セレンのいずれかを含有するものがあります。これらの含有の有無を、検知管の取扱説明書、または以下の検知管廃棄方法一覧表にて確認します。